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いしだ歯科クリニック

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院長コラム

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院長コラム

医療費控除について

2017-10-06 20:48:10

ご自分やご家族の病気やけがなどにより支払った医療費が年額10万円以上ある場合は

医療費控除として所得から差し引くことができます。

 

【所得による控除額の一例】

10万円を超えた分の実質自己負担額は所得に応じ減額になります。

この額は減税措置により国で負担してくれることになります。

 

もちろん歯科医院での治療も対象になりますので、

窓口でお支払いになった際の領収書は無くさずに保管してください。

他の医院などで受けた医療費に関しましても合算することができます。

 

 

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